■本人確認法
(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律)金融機関等が顧客へ本人確認を行うこと、顧客との取引記録を保存することを義務付けた法律。本人確認が必要となるのは、口座開設、貸金庫、信託取引の開始、有価証券の売買、保険契約の締結など継続的な取引関係の開始の場合、200万円以上の大口の現金取引の場合、本人特定事項の虚偽告知や名義人へ成り済ましの疑いがある場合で、個人のみならず法人も対象にしています。この法律は、金融機関がテロ資金隠しやマネーロンダリングなどに利用されることを防止することを目的としています。平成14年4月26日公布、平成15年1月6日施行。
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