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◆他人にキャッシングカードを使われてしまった場合の法律相談◆
第三者によってキャッシングがされてしまった場合、カード名義人に支払いの義務は発生するのですか?
 
結 論
原則として発生します。
 
<説明>
「第三者によってキャッシングがなされてしまった」というのは、本来はありえない事態といってよいでしょう。
なぜなら、キャッシングのためのカードはカード名義人が自ら所持して管理しているはずですし、キャッシング利用のためには暗証番号が必要になるからです。
しかし、実際には、不幸にも第三者によるキャッシングがなされる事態があります。 例えば、次のような場合があります 。
1.カードを盗まれてしまい、犯人に暗証番号を知られてしまった場合
2.カードを紛失し、拾った人に暗証番号を知られてしまった場合
3.カードを他人に預け(貸し)、暗証番号を教えてしまい、その他人が悪い心を持ってしまった場合
いずれの場合も大変な事態ですので、警察に連絡し、カードの発行会社に連絡するなど、速やかな対応が必要になります。
では、これらの場合にカード名義人は第三者のキャッシングによる債務を負うのでしょうか。残念ながら、原則として負うと考えられます。
というのは、カードの発行会社からすれば、カード名義人のカード及び暗証番号の管理に手落ちがあったと考えられるからです。
キャッシングの利用約款の解釈により、又は盗難保険等によって填補されることにより、場合によっては、カード名義人が実質的に支払い義務を負わないこともありますが、それはあくまでも例外と考えるべきでしょう。
もちろん不正にキャッシングをした第三者に返還を求めることはできますが、現実には難しいことが多いと思われます。
(本稿については、判例の動向、既存のカード会社の利用約款の内容の変遷により内容に変更がある可能性があります。)
※回答及び説明は、あくまでも一般的なものであり、具体的な事例において常に当てはまるものではありません。ご意見等をお送りいただけることは幸いですが、個別のご質問、ご相談等に対する回答はいたしておりませんので、予めご了承ください。

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