
| ◆自己破産に関する法律相談◆ |
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どれだけの借金があると自己破産せざるを得ない状況になりますか? |
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| 「一言で言うと、『返済ができなくなり、取立てに耐えられなくなるだけの借金があるときで、 ほかに方法がないとき』です。 債権者の属性、借金の内容等によるところが大きいので、 『幾らの借金があるから自己破産しなくてはならない』というものではありません。 100万円の借金しかなくても自己破産せざるを得ない場合もあれば、 1億円の借金があっても自己破産する必要のない場合もあります。 また、返済不能の状態に陥ったとしても、任意整理、民事再生、 特定調停等の手法により債務を整理して破産を回避することができることもあります。」 |
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| いわゆる「自己破産」を説明する前に、まず破産制度を概観しておきます。 |
| 「破産」とは、端的に言うと、全財産をもってしても全ての債務を返済できなくなった場合に裁判所の決定で財産の管理処分権を本人から切り離し、公正な手続でその財産を 金銭に換えて債権者全員に公平に分配する制度です。破産宣告がなされるのは、支払不能、すなわち一般的に債務の返済が 不可能となった場合で、破産の申立があったときです (申立がなければ、破産宣告はなされません。)。 |
| 破産宣告がなされると、債務者は「破産者」となり、経済的な信用を 完全に失う上、社会生活上の各種の制限を課されることになります。 例えば、株式会社の取締役・監査役、法人の理事、後見人、遣言執行者、 宅地建物取引業者等になる資格を失います。 |
| また、破産者は、破産に関し必要な説明をする義務を負ったり、 裁判所の許可なしに居住地を離れることができなくなります。財産の管理処分権を失うことと関連して、 郵便物はすべて破産管財人に転送され、その内容が調査されます。ただ、破産したことが戸籍に記載されたり、 選挙権がなくなるということはありません (官報には載ります。また、法人の場合、破産の登記がされます。)。いわゆる「自己破産」とは、自ら破産を申し立てること、 及びその結果の破産手続をいいます。 |
| 自ら破産を申し立てざるを得ないのは、主に債権者からの任意の取立てが厳しく、 日常生活に支障が出る場合といってよいでしょう。多くの人は、通常の収入のみで特定の債務の返済ができなくなったとしても、 家族、親戚、友人、知人等から借金をし、 又は金融機関から借入れをして債務の返済に充てるため、 それほど厳しい取立てを受けることはありませんが、 日常的に借入れに頼るようになっては先は長くありません。通常の収入ではその月の債務の返済額にまったく足りないということになると、 債務は雪だるま式にあっという間に膨らみます。 |
| そのようになったら「自己破産せざるを得ない状況」まであと一歩です。 この状況を回避するために、(1)月々の通常の収入を増やす、 (2)月々の債務の返済額を減らす、という2通りの方法がありますが、 前者は成功することが極めて少ないようです。 |
| これを読んでいる方には、くれぐれも「自己破産せざるを得ない状況」に ならないようにしてほしいと切に願います。 |
| ※回答及び説明は、あくまでも一般的なものであり、具体的な事例において常に当てはまるものではありません。ご意見等をお送りいただけることは幸いですが、個別のご質問、ご相談等に対する回答はいたしておりませんので、予めご了承ください。 |
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