| ◆その他 キャッシングカードの法律相談◆ |
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キャッシングで借金がある人が死亡したら支払義務は誰に発生するのですか? |
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人が亡くなった場合、その人の権利や義務に関する処理は基本的に相続の問題となります。多くの場合、借金がある人が亡くなると、その人の相続人が借金を相続します。相続人が複数いる場合、各相続人は、それぞれの相続分に応じて亡くなった方の借金の支払義務を負うことになります。例外として、相続人がいない場合、相続人が相続を放棄した場合等が定められている場合などがあります。 |
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・相続人と相続分 |
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相続人となるのは、原則として配偶者、子、孫(子、孫がいない場合、親、祖父母が、親、祖父母もいない場合、兄弟)です(実際の相続人の範囲は事情によって若干変わってきます。詳細は弁護士等にご相談ください。)。簡単な例をあげますと、例えば、夫、妻、兄、妹がいる家族で、夫がキャッシングで100万円の借金をしたまま死亡した場合、遺言がなく、その他特別な事情がないとすると、相続分は妻が1/2、兄と妹がそれぞれ1/4になりますので、妻が50万円、兄と妹はそれぞれ25万円の支払義務を負うことになります。 |
| ・相続の放棄 |
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相続人は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であれば、家庭裁判所に申し出ることにより相続人から外れることができます(相続の放棄。民法938条、939条)。例えば上記の例で、兄のみが相続を放棄した場合、妻が50万円、妹が50万円の支払義務を負い、兄は何ら支払い義務を負わないことになります。妻、兄、妹の全員が相続を放棄すれば、もちろん誰も支払義務を負わないことになります。 |
| ・相談窓口 |
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遺言がある場合、相続人が多数の場合、妊娠中の方が相続人である場合、資産と債務が多い場合その他、実際の相続については難しい問題が数多く生じます。不明な点があるときは、各地の弁護士会の法律相談を受けるなどして弁護士のアドバイスを求めることをお勧めします。 |
| ※回答及び説明は、あくまでも一般的なものであり、具体的な事例において常に当てはまるものではありません。ご意見等をお送りいただけることは幸いですが、個別のご質問、ご相談等に対する回答はいたしておりませんので、予めご了承ください。 |
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