わたしも借りられる?「総量規制」の対象外になるケースって?
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カードローンの審査で避けて通れないのが「総量規制」です。これは、貸金業法に定められている規制のことで、借入総額が年収の3分の1を超える場合は、新たな借り入れができなくなるというもの。
「だったら、わたしはもうカードローンを利用できないかも…」とあきらめる人もいるかもしれません。もちろんそういう場合もありますが、実は総量規制の対象外になるケースもあるのです。それがどういった場合なのか、まとめてご紹介しましょう。
まず覚えておきたいのが、銀行の貸し付けが総量規制の対象外になるということです。例えば、複数のカードローン会社から借り入れがあり、新たに銀行のカードローンを利用すると借入総額が年収の3分の1を超えてしまうという場合、借り入れはできるでしょうか。答えは「可能」です。銀行のカードローンも、一般の銀行の借り入れ同様、総量規制の対象とならないからです。
ではすでに住宅ローンや自動車のローンがあり、これ以上借りると借入総額が年収の3分の1を超えてしまうという場合はどうでしょう。実はこの場合も、カードローンの利用は可能です。住宅ローンや自動車のローンは、総量規制の適用外となっているため、例え、住宅ローンや自動車ローンと合わせて借入総額が年収の3分の1を超えるときも総量規制には抵触しないのです。
もうひとつ覚えておきたいのが、法人向けの貸し付けは総量規制の対象外であること。例えば、個人事業主の人の場合、事業・収支・事業計画を提出し、返済能力があると認められれば、特に上限なくカードローンの借り入れができるのです。ただ貸し付けを行うかどうかの最終的な判断は貸金業者の判断にゆだねられていますから、ケースバイケースであることも認識しておきましょう。
総量規制のことを考えるともうカードローンは利用できない、とあきらめてしまっていた人も、上記のケースに当てはまるのであれば利用できる可能性はあります。今一度、確認してみてはいかがでしょうか?
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